石毛稲荷神社 氏子役員会規約を作成するに至った背景・経緯
令和7年4月13日
規約を作成するに至った背景等をご理解頂きたいために、下記に多少長めの文面になりましたが、書き留め致しましたので、お読み下さるよう願います。
長い間、石毛稲荷神社の運営につきましては、宮司の他、宮一自治区の氏子で構成された3名の総代及び役員数名により慣例的に行って参りましたが、諸般の事情により、ここに改めて氏子役員会規約を作り、組織の明確化および分かりやすい運営をはかるべく制定します。
諸般の事情とは、数年に渡るコロナ禍により、大きな神事の祭りである祇園祭を仕切っていた青年会の解散によって、その祇園祭の行事を、神社の神事の実務として運営しなければならなくなったことが重要な一つの事柄です。
また、その他の神事である初午祭や秋の例大祭、及び神社境内地の管理等々の運営も、引き続き継続しなければなりません。しかし、宮一自治区の世帯数の減少、若者減少、役員の高齢化等を迎え、今までどおりの運営が継続しがたくなってきたことが重なり、基本的な運営のあり方を検討せざるを得ない状況になってきていたものです。
かつての宮一自治区の50年位前の世帯数が、約50世帯あったものが今現在では24世帯になり、なお、高齢化も進み、著しく厳しいものがあります。
思い起こしますと、昔、私達が育ってきた子供のころの稲荷神社は、賑やかな場所でありました。
いつも多くの子供たちが遊び、初午祭・秋の例大祭等の集まりでは、新石下の各町内の方々をお迎えし、直会の儀では親睦を深めて、大いに盛り上がったものです。また、老人会がカラオケ会の開催をしたり、奥様の手芸や着付けの勉強会等々があったり、ある意味では、地域社会のコミュニティ形成に役立っていたものと思われます。
今現在の社会を見渡しますと、多くの地域で同じように地域社会の衰退、そして場合によっては崩壊に向かう状況が見受けられておりますが、時代の流れで仕方がないと思う反面、それでいいものかという思いもあります。このような時代状況のなかでも、広く世間を見渡せば、だからこそ今の現状の地域社会を盛り上げようとして、現実に成功している所が多々あります。きっかけとなったのは様々なものがありますが、その大きな力となったのが、昔から脈々と続いている歴史的な地元の祭りが大きく影響していることが分かります。
私たちが育った地域の自然と風土。その風土の中で様々な行事があり、中でも盛大なお祭りは、幼い子供の頃の心地よい、また、ほろ苦い思い出として心に残っているのではないでしょうか。
数々の行事が無くなり、祇園祭だけが残っている状況です。このような状況下で、新石下の大神輿・山車が毎年繰り出せなくなってしまう事は、地域社会の繋がりが希薄になることと思われます。
また、石毛稲荷神社は新石下の村社です。新石下の氏子どうしの繋がり・親睦を深めることは、今後、起きるであろう大地震や、水害などの災禍に助け合う地域社会の同胞意識を高め、防災にも寄与できるものと思います。
このような思いに至り、ここにあらためて、氏子役員会規約を作成したものです。
氏子役員会は、宮一自治区のみの運営から脱して、広く新石下の皆様にも参加して頂き、開かれた そして組織の明確化と、分かりやすい運営を目指していきます。
まずはこれらの事をご理解頂き、賛同してもらえると幸いです。今後、皆様に、機会あるごとにお話をさせてください。皆様のご意見を伺いながら、また推薦されたい方等の情報を頂ければ幸いです。年齢は問いません。若い方の参加もOKです。宜しくお願い致します。
石毛稲荷神社 氏子役員会規約
令和7年4月16日
神社役員一同
- 目的
- 第1条
- この規約は、石毛稲荷神社の運営を円滑に継続させると共に、新石下の村社である石毛稲荷神社の行事運営をもとに、各自治区の連携と連帯を深め、新石下地域の全体が互いに協力し合えるコミュニティ社会を形成することを目的とする。氏子役員会は、この目的を達成するための会とする。
- 第1条
- 組織
- 第2条
- 氏子役員は、新石下に居住する住民による構成を基本とする。(横堤・六軒を除く)旧住所が新石下で、石毛稲荷神社に厚い崇敬を持つ方を含み構成できるものとする。
- 第2条
- 選任方法
- 第3条
- 多くの方法で選任される事を可能とし、本人の同意と、役員会の承認をもって入会とする。
- 本人の希望の方・自治区長や周辺の人々から推薦される方
- 現在の神社役員から羨望され望まれる方
(いずれの方法においても、本人の同意を得たものとする。)
- 第3条
- 事業
- 第4条
- 神社の代表役員である宮司の指導のもと、次の イ)及び ロ)の事業を行う。
- イ)神事祭礼の実施
・初午祭 ・祇園祭 ・秋の例大祭 ・越年行事(越年祭)・その他(企画行事等) - ロ)神事祭礼の行事を通じて、各自治区間の連携・連帯のとれる新石下コミュニティを形成してゆき、大地震や水害などの災禍にも助け合う地域共同体の中核になる。
※上記の行事に関わる準備や、手配等を含め事業の一貫とする。
- イ)神事祭礼の実施
- 神社の代表役員である宮司の指導のもと、次の イ)及び ロ)の事業を行う。
- 第4条
- 組織・役員等
- 第5条
- 本会の組織として次の役員を置く
- 下記の責任役員とは、法人登記された稲荷神社の規則にもとずき、登録された3名の総代を示す。
- 氏子役員とは下記(責任役員の3名の総代+総代4名・氏子役員16名)の者を総称して言う)
- イ) 会長 (責任役員の総代1名) 1名
- ロ) 副会長(責任役員の総代2名) 2名
- ハ) 部長 (総代4名) 4名
- ニ) 役員 (氏子役員) 16名
- 顧問
稲荷神社に多大な貢献された方を顧問として置くことができる。(若干名 現行1名) - 世話人
新石下の全自治区長に世話人として携わって頂くことを前提と致します。
神事・祭事・祇園祭等の行事内容のご説明をし、情報の共有化をはかると共に、ご協力を頂くことと致します。 - 会長 (責任役員の総代)は、氏子役員会の頭として氏子役員をまとめ、神社の運営の責務をとる。
副会長(責任役員の総代2名)は会長を補佐する
部長 (総代の4名)は神社の神事祭礼の業務を下記の4部門に分け、その頭となり業務にあたり、尚且つ、会長の補佐をする。部の頭を総代会にて4名決定する。
役員 (氏子役員)は、各部に配属し、それぞれ各部の部長を中心とした業務を荷う。
作成日R7.4/13 - 総務部 年間行事予定作成 役員総会議事進行 神社広告関連(HP管理)等
- 庶務部 行事準備 宮司手配 お札管理 倉庫管理等
- 会計部 神社会計管理 お賽銭管理 事務費等の管理 会計報告(祇園祭会計を除く)
- 祇園祭 祇園祭実行委員会の管理(祇園祭の会計はここに含み、会計報告を兼ねる)
※ 役員(氏子役員)の配属は各部4名とするが、業務バランスにより決定する。 ※ 各部はお互いに連携・協力しながら、行事運営等にあたることとする。 - 氏子役員の定数は、会長1名+副会長2名+部長4名+役員16名の23名を定数とする。
〇 この体制の発信は、人材を育成した後、役員会総会の合意をもって決定とするが定数を満たすことを前提としない。
〇 人材育成するまでの間は、現行の体制の延長により行うものとする。
体制が整うまでの新加入者は、現行役員の指導のもとに業務を行うものとする。
- 第5条
- 任期等
- 第6条 この体制(氏子役員会規約体制)への移行時期は、4月から始めることとする。
- 以降、年度を4月1日から翌年3月31日として、継続するものとする。
- 役員任期を3年とし、3年を過ぎた時点の総会時に、任期の継続をするか、改編か等の話し合いの場を設け確認をする。
- 定数の23名を超えて、新加入者がいる場合は、定数等の見直し等も役員総会にて協議する。
- 第6条 この体制(氏子役員会規約体制)への移行時期は、4月から始めることとする。
- 役員会等
- 第7条 総代会
- 議長及び進行役は会長、司会及び書記を要する場合、会長より適宜指名。
会長、副会長及び各部長の発議により開催する。開催を要する時や、緊急時など議事の内容により、宮司の出席を前提とする。
発信は会長からとする。(顧問を含め計8名)
- 議長及び進行役は会長、司会及び書記を要する場合、会長より適宜指名。
- 役員総会
- 議長は会長、司会進行は総務の部長、書記は総務の役員
年5回の開催(初午祭、祇園祭、秋の例大祭、越年行事の行事打合せ、3月定例総会)
その他、役員が必要とした場合、配属部の部長を経て開催の企画をし、会長から発信する。(全氏子役員 計23名)
- 議長は会長、司会進行は総務の部長、書記は総務の役員
- 各部会
- 議長及び進行役は各部の部長、書記は各部の役員
必要な時に、各部の部長の発信により開催する。(各部の 計5名)
※各会の会合に顧問の出席を求めることができるものとする。
- 議長及び進行役は各部の部長、書記は各部の役員
- 第7条 総代会
- 会計 及び 会計年度
- 第8条 会計は神社会計と祇園祭会計に分ける。
神社会計は会計部が担当し、祇園祭会計は祇園祭が担当し別会計とする。
神社会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日で終わる。
会計監査は新石下自治区の代表区長2名により実施するものとする。
祇園祭会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
会計・監査は祇園祭実行委員会方式により実施するものとする。
- 第8条 会計は神社会計と祇園祭会計に分ける。
- その他
- 第9条 この規約に定めのない事項は、役員総会において協議のうえ決定する。
この規約を改めるときは、役員総会を開き討議のうえ決定する。 - 第10条 この氏子役員会規約は、神社庁規則とは別に定めるものとする。
- 第9条 この規約に定めのない事項は、役員総会において協議のうえ決定する。
- 付則
- 第11条 この規約は、令和8年4月1から施行する。(予定)