作成日 R7.4/13
前文
この規約を作成するに至った流れをまとめた「稲荷神社氏子役員会規約を作成するに至った背景・経緯」という表題の文面が有ります。規約作成の要点を、分かりやすく記してありますので、前文としてお読み下さるようお願いします。
- 目的
- 第1条
- この規約は、石毛稲荷神社の運営を円滑に継続させると共に、新石下の村社である石毛稲荷神社の行事運営をもとに、各自治区の連携と連帯を深め、新石下地域の全体が互いに協力し合えるコミュニティ社会を形成することを目的とする。氏子役員会は、この目的を達成するための会とする。
- 第1条
- 組織
- 第2条
- 氏子役員は、新石下に居住する住民による構成を基本とする。(横堤・六軒を除く)旧住所が新石下で、石毛稲荷神社に厚い崇敬を持つ方を含み構成できるものとする。
- 第2条
- 選任方法
- 第3条
- 多くの方法で選任される事を可能とし、本人の同意と、役員会の承認をもって入会とする。
- 本人の希望の方・自治区長や周辺の人々から推薦される方
- 現在の神社役員から羨望され望まれる方
(いずれの方法においても、本人の同意を得たものとする。)
- 第3条
- 事業
- 第4条
- 神社の代表役員である宮司の指導のもと、次の イ)及び ロ)の事業を行う。
- イ)神事祭礼の実施
・初午祭 ・祇園祭 ・秋の例大祭 ・越年行事(越年祭)・その他(企画行事等) - ロ)神事祭礼の行事を通じて、各自治区間の連携・連帯のとれる新石下コミュニティを形成してゆき、大地震や水害などの災禍にも助け合う地域共同体の中核になる。
※上記の行事に関わる準備や、手配等を含め事業の一貫とする。
- イ)神事祭礼の実施
- 神社の代表役員である宮司の指導のもと、次の イ)及び ロ)の事業を行う。
- 第4条
- 組織・役員等
- 第5条
- 本会の組織として次の役員を置く
- 下記の責任役員とは、法人登記された稲荷神社の規則にもとずき、登録された3名の総代を示す。
- 氏子役員とは下記(責任役員の3名の総代+総代4名・氏子役員16名)の者を総称して言う)
- イ) 会長 (責任役員の総代1名) 1名
- ロ) 副会長(責任役員の総代2名) 2名
- ハ) 部長 (総代4名) 4名
- ニ) 役員 (氏子役員) 16名
- 顧問
稲荷神社に多大な貢献された方を顧問として置くことができる。(若干名 現行1名) - 世話人
新石下の全自治区長に世話人として携わって頂くことを前提と致します。
神事・祭事・祇園祭等の行事内容のご説明をし、情報の共有化をはかると共に、ご協力を頂くことと致します。 - 会長 (責任役員の総代)は、氏子役員会の頭として氏子役員をまとめ、神社の運営の責務をとる。
副会長(責任役員の総代2名)は会長を補佐する
部長 (総代の4名)は神社の神事祭礼の業務を下記の4部門に分け、その頭となり業務にあたり、尚且つ、会長の補佐をする。部の頭を総代会にて4名決定する。
役員 (氏子役員)は、各部に配属し、それぞれ各部の部長を中心とした業務を荷う。
作成日R7.4/13 - 総務部 年間行事予定作成 役員総会議事進行 神社広告関連(HP管理)等
- 庶務部 行事準備 宮司手配 お札管理 倉庫管理等
- 会計部 神社会計管理 お賽銭管理 事務費等の管理 会計報告(祇園祭会計を除く)
- 祇園祭 祇園祭実行委員会の管理(祇園祭の会計はここに含み、会計報告を兼ねる)
※ 役員(氏子役員)の配属は各部4名とするが、業務バランスにより決定する。 ※ 各部はお互いに連携・協力しながら、行事運営等にあたることとする。 - 氏子役員の定数は、会長1名+副会長2名+部長4名+役員16名の23名を定数とする。
〇 この体制の発信は、人材を育成した後、役員会総会の合意をもって決定とするが定数を満たすことを前提としない。
〇 人材育成するまでの間は、現行の体制の延長により行うものとする。
体制が整うまでの新加入者は、現行役員の指導のもとに業務を行うものとする。
- 第5条
- 任期等
- 第6条 この体制(氏子役員会規約体制)への移行時期は、4月から始めることとする。
- 以降、年度を4月1日から翌年3月31日として、継続するものとする。
- 役員任期を3年とし、3年を過ぎた時点の総会時に、任期の継続をするか、改編か等の話し合いの場を設け確認をする。
- 定数の23名を超えて、新加入者がいる場合は、定数等の見直し等も役員総会にて協議する。
- 第6条 この体制(氏子役員会規約体制)への移行時期は、4月から始めることとする。
- 役員会等
- 第7条 総代会
- 議長及び進行役は会長、司会及び書記を要する場合、会長より適宜指名。
会長、副会長及び各部長の発議により開催する。開催を要する時や、緊急時など議事の内容により、宮司の出席を前提とする。
発信は会長からとする。(顧問を含め計8名)
- 議長及び進行役は会長、司会及び書記を要する場合、会長より適宜指名。
- 役員総会
- 議長は会長、司会進行は総務の部長、書記は総務の役員
年5回の開催(初午祭、祇園祭、秋の例大祭、越年行事の行事打合せ、3月定例総会)
その他、役員が必要とした場合、配属部の部長を経て開催の企画をし、会長から発信する。(全氏子役員 計23名)
- 議長は会長、司会進行は総務の部長、書記は総務の役員
- 各部会
- 議長及び進行役は各部の部長、書記は各部の役員
必要な時に、各部の部長の発信により開催する。(各部の 計5名)
※各会の会合に顧問の出席を求めることができるものとする。
- 議長及び進行役は各部の部長、書記は各部の役員
- 第7条 総代会
- 会計 及び 会計年度
- 第8条 会計は神社会計と祇園祭会計に分ける。
神社会計は会計部が担当し、祇園祭会計は祇園祭が担当し別会計とする。
神社会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日で終わる。
会計監査は新石下自治区の代表区長2名により実施するものとする。
祇園祭会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
会計・監査は祇園祭実行委員会方式により実施するものとする。
- 第8条 会計は神社会計と祇園祭会計に分ける。
- その他
- 第9条 この規約に定めのない事項は、役員総会において協議のうえ決定する。
この規約を改めるときは、役員総会を開き討議のうえ決定する。 - 第10条 この氏子役員会規約は、神社庁規則とは別に定めるものとする。
- 第9条 この規約に定めのない事項は、役員総会において協議のうえ決定する。
- 付則
- 第11条 この規約は、令和8年4月1から施行する。(予定)